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これまで会社を設立するには、有限会社なら最低300万円、株式会社なら最低1000万円以上の資本金が必要でしたが、平成15年2月から施行された「中小企業挑戦支援法」により設立の日より5年間だけ最低資本金の規定が免除され、これにより作られた会社を「確認会社」といいます。
「確認会社」の場合資本金1円以上あれば会社を作ることができるため「1円会社」と呼ばれています。 |
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| 資本金1円のままではダメです。この法律は、あくまでも設立の日から5年間だけ最低資本金(有限会社300万円、株式会社1000万円)が免除されているにすぎないので、設立の日から5年以内に本来の資本金に増資しなければいけません。 |
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1円会社を作ることができる人は、経済産業大臣より「創業者」として確認を受けた者が作ることができます。
創業者とは「事業を営んでいない個人」であって、具体例としては、会社員、主婦、学生、失業者、年金生活者、法人の代表権のない役員等が挙げられます。ただし現在個人事業を営んでいても一度廃業又は、代表権のある役員を辞任した場合には創業者に該当します。
これはあまり知られていないのですが、創業者に該当しない者(個人事業主、代表権のある役員)が、確認を受けた創業者(会社員、主婦、学生等)と共に会社の出資者となった場合、創業者に該当しない者が設立する会社の代表者になっても、1円会社の特例を受けることができます。 |
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| 設立の日から5年以内に最低資本金(有限会社300万円、株式会社1000万円)まで増やすことができない場合は、合名会社又は、合資会社への組織変更を行い会社を存続させるか、会社を解散して個人事業者として事業を行うかのどちらかになります。従って、5年間で最低資本金に達するように計画的に資金を準備する必要があるのです。
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現実問題として資本金1円で会社を設立する人はいないと思います。
事実、会社を設立した次の日から会社の事業資金として1円以上必要だからです。従って開業当初に必要な支出分ぐらいは、最低でも資本金として入れておいた方がよいでしょう。 |
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| 設立時に経済産業局に創業者の確認申請が必要であることと、その後毎決算期終了後3ヶ月以内に経済産業局に決算の報告を行わなければなりません。その他確認会社においては、最低資本金を免除するかわりに、通常の会社より配当の制限を設けていますが、会社運営する上で通常の会社と確認会社とでは、基本的な差はありません。 |
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設立するための費用は、確認会社(1円会社)であっても通常の法人であっても、資本金の額が違うだけで同じように必要です。
当事務所では、創業期の社長様を応援するために、設立後の申告業務までトータル的にサポートしている法人設立あんしんパックをお勧めしています。
料金の目安は下記の通りです。 |
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確認有限会社 |
確認株式会社 |
有限会社 |
株式会社 |
| 定款に貼付する印紙 |
4万円 |
4万円 |
4万円 |
4万円 |
| 公証人手数料 |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
5万円 |
| 資本金払込手数料 |
不要 |
不要 |
7500円程度
銀行により相違
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7500円程度
銀行により相違 |
登録免許税
(登記申請書に
貼付する印紙) |
6万円 |
15万円 |
最低6万円
(資本金の1千分の7)
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最低15万円
(資本金の1千分の7) |
| その他諸費用 |
2〜4万円
(印鑑・謄本取得) |
2〜4万円
(印鑑・謄本取得) |
2〜4万円
(印鑑・謄本取得) |
2〜4万円
(印鑑・謄本取得) |
| 登記手続報酬 |

※ 顧問契約を前提としています。 |
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※ 法人設立のみ委託の場合登記手続報酬 126,000円(税込)
※ 設立手続エリアは、大阪府全域となっております |